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  1. 生駒市議会 2012-12-13
    平成24年第6回定例会 都市建設委員会 本文 開催日:2012年12月13日


    取得元: 生駒市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              午前10時0分 開会 ◯白本和久委員長 おはようございます。ただ今から都市建設委員会を開催いたします。  本日の会議は、次第に基づき順次審査いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~              午前10時0分 開議 2 ◯白本和久委員長 それでは、ただ今から審査いたします。  1、審査事項、(1)議案第93号、生駒市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  なお、内容については過日の本会議において説明を受けたとおりでありますが、再度、理事者から説明を受けることといたします。吉岡都市整備部長。 3 ◯吉岡源裕都市整備部長開発部長 おはようございます。本日のご審査、よろしくお願い申し上げます。  それでは、議案第93号、生駒市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。  議案書の50ページでございます。また、新旧対照表につきましては16ページをお願いいたします。  今回の改正につきましては、都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、低炭素建築物新築等計画認定制度が導入され、特定行政庁である生駒市が認定することになることから、その事務に伴う手数料について、所要の改正をさせていただくものでございます。  議案書の方が見やすいので、議案書に基づきご説明を申し上げます。50ページでございます。  別表第2の追加といたしまして、51の低炭素建築物新築等計画認定申請手数料につきましては、住宅に係る審査と共同住宅の共用部分に係る審査に分類した上で、床面積の区分に応じ、計画認定申請手数料を定めております。  続きまして、52ページの下段をお願いいたします。  52の建築基準関係規定適合審査の申出を併せて行う低炭素建築物新築等計画認定申請手数料につきましては、建築確認の審査と計画の認定を併せて行う場合の申請手数料を定めております。なお、額につきましては、県内全て同じ額となっております。  続きまして、53ページの別表第2の備考欄におきましては、床面積の算定の仕方を規定しております。  最後に、施行日につきましては、公布の日からとさせていただいております。  以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。 4 ◯白本和久委員長 本案について、委員による質疑に入ります。
     質疑等ございませんか。中谷委員。 5 ◯中谷尚敬委員 この低炭素建築物ってどんなんですか。 6 ◯白本和久委員長 石倉課長。 7 ◯石倉睦弘建築課長 二酸化炭素の抑制を目的とする建築物でございます。具体的には、建物の断熱とか、太陽光発電とか、高効率の給湯器とかを設置して、エネルギーの消費量が国で定めた基準以下に抑えるというものに対して認定する制度でございます。 8 ◯白本和久委員長 中谷委員。 9 ◯中谷尚敬委員 この計画、認定されたら、何か優遇措置ってあるんですか。 10 ◯白本和久委員長 石倉課長。 11 ◯石倉睦弘建築課長 所得税とか個人住民税登録免許税等の税制優遇がございます。 12 ◯白本和久委員長 中谷委員。 13 ◯中谷尚敬委員 手数料の算定は、床面積か何かでするわけ。 14 ◯白本和久委員長 石倉課長。 15 ◯石倉睦弘建築課長 そのとおりでございます。 16 ◯白本和久委員長 中谷委員。 17 ◯中谷尚敬委員 はい、分かりました。 18 ◯白本和久委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 19 ◯白本和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。樋口清士議員。 20 ◯樋口清士議員 先ほど、優遇措置は一定あるということがありましたけれども、市としては、この認定件数を増やしたいという意向を持っておられますか。 21 ◯白本和久委員長 吉岡部長。 22 ◯吉岡源裕都市整備部長開発部長 現在のところ、皆さんの動向につきましては、法ができてすぐでございますので、ニーズについては分からないのでございますけれども、CO2の削減という意味では、この認定制度につきましては、数をできるだけ増やしていきたいというふうに考えております。 23 ◯白本和久委員長 樋口清士議員。 24 ◯樋口清士議員 生駒市では、こういう環境配慮型の建築あるいは開発に対して、一定、補助金とか奨励金を出していくというような方向性でこういうような取組をされているんですけれども、手数料というのは割と分かりやすいものですよね、要は1戸何かできたときにかかってくる費用ということで。これに対する減免措置みたいなことでこういう認定件数を増やしていこうなんていう考え方というのは持っておられますか。 25 ◯白本和久委員長 石倉課長。 26 ◯石倉睦弘建築課長 今のところは考えておりません。 27 ◯白本和久委員長 樋口清士議員。 28 ◯樋口清士議員 その辺りも少しご検討いただいて、せっかくですので、減免のそういう措置というようなことを、期限付きでも構わないんですけれども、そういう条項を入れるということも考えられると思うんですけれども、その辺り、お考えというのはありますでしょうか。 29 ◯白本和久委員長 市長。 30 ◯山下真市長 市といたしましては、減免というのも一つの方法でございますけれども、スマートコミュニティ推進奨励金交付要綱認定要件に低炭素住宅の認定を受けることというものを入れていくことによって、100万円から120万円の奨励金の交付の条件とすることによってこの認定を増やすといった方法を現在考えておるところでございます。 31 ◯白本和久委員長 樋口清士議員。 32 ◯樋口清士議員 スマートコミュニティについては50戸以上というような少し要件があって、これは個別に出てくるものに対しての認定、それを手数料を取ってやっていくということになっていますよね。だから、普及ということを考えますと、そういう個別への対応ということも十分に考えていかないといけないところだと思うんです。  先日のスマートコミュニティの話の中で、エコ改修なんかに対しても何らかの措置を考えていきたいというようなご答弁もあったと思うんですけれども、そういうことを踏まえますと、どこで何をどう措置していくのかということを考えましたときに、認定を受けるところで、一定、措置をしていくというのは、非常に考えやすい方法なのかなということもありますので、その辺り、またご検討いただきたいなと。今後、環境配慮型の施設なりを造っていくときのバックアップの大きなスキームの中で、そういうことも一つのメニューとして考えていただけたらなというふうに思います。以上です。 33 ◯白本和久委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 34 ◯白本和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第93号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 35 ◯白本和久委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第93号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 36 ◯白本和久委員長 (2)議案第98号、生駒市市道の構造の技術的基準等を定める条例の制定についてを議題といたします。  再度、理事者から説明を受けることといたします。稲葉部長。 37 ◯稲葉明彦建設部長 議案第98号、生駒市市道の構造の技術的基準等を定める条例の制定についてご説明いたします。  議案書の119ページから139ページをお願いいたします。  この条例の制定につきましては、平成23年度に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法が施行されたことに伴い、道路法第30条第3項が改正され、それまで政令の道路構造令で定められていた道路の構造の技術的基準について、この政令を参酌すべき基準として各地方公共団体の条例で定めることとなり、また、同じく、道路法第45条第3項の改正により、市が管理する道路に設ける道路標識の様式等に関する事項のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法に関する基準についても、内閣府令、国土交通省令道路標識区画線及び道路標示に関する命令、いわゆる標識令と言われるものですが、参酌すべき基準として各地方公共団体の条例で定めることとなり、新たに条例を制定するものでございます。  本条例の主な内容といたしましては、道路の構造の技術的基準に関しましては、政令で定める基準のうち、自動車専用道路に関する基準及び路面電車に関する規定並びに積雪寒冷地域に関する規定につきましては本市は該当しないため規定はしておりませんが、その他の基準については政令に準じて規定しております。  なお、生駒市の独自規定といたしましては、125ページの第11条第3項におきまして、歩道幅員についてのただし書規定を設けまして、政令の基準では歩道幅員は2メーター以上とされていますが、「歩行者の交通量が少ない区間において、柵の設置等歩行者の安全のために必要な措置を講ずる場合においては、この限りではない」として、歩道幅員に対する緩和規定を設けております。また、道路標識の寸法につきましては、標識令の基準に準じて、139ページの第43条において、規則で定めることとしております。  最後に、この条例の施行日は平成25年4月1日としております。  以上、よろしくご審査賜りますようお願いいたします。 38 ◯白本和久委員長 議長。 39 ◯山田正弘議長 現在、生駒市でパブリックコメント手続条例がありますけど、この件に関して、全国各地でパブリックコメントを実施されておりますし、奈良県では大和高田市が実施されていますけど、パブリックコメントを実施されなかった理由をちょっとお聞きしたいと思いますけど。 40 ◯白本和久委員長 稲葉部長。 41 ◯稲葉明彦建設部長 生駒市のパブリックコメント手続条例の第3条第1項2号に条例制定及び改廃に関する案の策定を対象とするかしないかということで規定がされていますが、それには市としては該当しないということで、パブリックコメントは実施しませんでした。 42 ◯白本和久委員長 議長。 43 ◯山田正弘議長 3条の2ですか。 44 ◯白本和久委員長 稲葉部長。 45 ◯稲葉明彦建設部長 3条1項の2号でございます。 46 ◯山田正弘議長 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定というとこですね。そこでは、市の基本的な制度を定める条例とか、市民等に義務を課し又はその権利を制限する条例とか、市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例ということになっていますけど、各市で今そういうことでやっていますので、結局、この理由でできなかったということですか。 47 ◯白本和久委員長 稲葉部長。 48 ◯稲葉明彦建設部長 この条例制定につきましては、先ほど言いました地域主権改革一括法で国の法律が改正されて、国が定める政令等で基準を定めておりますものを参酌した基準でもって各地方公共団体条例制定をしなさいということでございますので、根本的には国が定める基準にほぼ準じてやっておりますので、これまでも道路構造令で各地方公共団体若しくは国、県、そういうものが基準に基づいて行政をやっておりました。そういう関係から該当しないというふうに判断しております。 49 ◯白本和久委員長 議長。 50 ◯山田正弘議長 今、国の基準に基づくため実施しないということをおっしゃっていますけど、暫時休憩していただいて、ちょっと協議していただきたいと思いますけど、どうですか。 51 ◯白本和久委員長 暫時休憩します。 52 ◯中谷尚敬委員 ええけどな、この都市建設委員会に係る案件だけと違うやんか。 53 ◯白本和久委員長 議長。 54 ◯山田正弘議長 他にもありますのでね、そやから、一応。 55 ◯白本和久委員長 中谷委員。 56 ◯中谷尚敬委員 今の答弁、分かるねんで。これはええねんけど、ちょっとこれは重要な問題やから、パブコメ、ほんまにかける方がよかったのかね。この案件は、かけるかかけへんかは、僕ら、判断して、そんでええと思うか分からへんけど、ちょっと休憩してもらえるかな。 57 ◯白本和久委員長 暫時休憩します。              午前10時15分 休憩              ~~~~~~~~~~~~~~~              午前11時4分 再開 58 ◯白本和久委員長 それでは、休憩を解いて、会議に戻ります。  本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。吉波委員。 59 ◯吉波伸治委員 議案書の125ページの第11条3項ですけども、これは、規制緩和されまして、歩道は必ずしも2メートル以内でも構わないという規定だったんですが、現実、2メートル未満の歩道、当たり前にあるわけですよね。これは現状を追認する規定だということで、追認したということでいいんですか。 60 ◯白本和久委員長 増田課長。 61 ◯増田剛一事業計画課長 現状を追認したと言いますよりも、現状の例えば1メーター50の歩道と言いますのが、根拠になっております道路構造令の平成5年の改正までは、今現在2メーターとなっております基準が1メーター50だったということで、それまでは1メーター50までの歩道ということで整備がされていたということでございます。今回の条例につきましては、現在の道路の我々の事業の中で、旧市街地等では特にやっぱり用地買収が非常に困難であるというようなこと、それから、先ほど、平成24年度の市民満足度調査というのが議員の皆様のお手元にも行っていると思いますけれども、その中の施設の満足度というものがございまして、歩道や歩行者専用道路の整備といったものの満足度が大変低うございます。そういった2点のことから、歩道整備の必要性が高いというようなことで、従来の基準ではできない2メーター未満歩道設置等によりまして、歩行者空間の確保をできるようにするためでございます。 62 ◯白本和久委員長 吉波委員。 63 ◯吉波伸治委員 国の基準よりも、従来の基準よりも緩和されたということで、2メーター以内でもできるということで、2メーター以上の努力を余りせずに、安易に2メーター未満の歩道をどんどん造っていくというようなことはやはりしていただかない方がいいと思いますので、その辺、十分考慮ください。 64 ◯白本和久委員長 他に。桑原副委員長。 65 ◯桑原義隆副委員長 今の11条に関連するんですけども、生駒のまちも、新しい団地も30年、40年たってきているわけですけども、道路の整備というのは非常に重要やと思います。今現在、11条に関連して、市道の歩道整備状況というのはどんなものなんですか。 66 ◯白本和久委員長 増田課長。 67 ◯増田剛一事業計画課長 ご質問の市道の歩道の整備状況でございますが、今現在、市内にあります市道の総延長が約600キロございます。そのうち、農道等、車の通行の不可能な道路が約165キロございまして、それを引きますと、435キロございます。そのうち、歩道が整備されております総延長といたしましては約120キロということで、歩道の整備率といたしましては約28%という形になります。この歩道の延長でございますけれども、例えば市街地の中の両側に歩道がある道路は両方延長にカウントしてございますので、ちょっと実際の歩道の有無ということでは、若干、数字が下がるかも分かりません。以上でございます。 68 ◯白本和久委員長 桑原副委員長。 69 ◯桑原義隆副委員長 そうすると、未整備がまだあるということですが、これは順次していくということでしょうか。 70 ◯白本和久委員長 増田課長。 71 ◯増田剛一事業計画課長 未整備箇所の整備につきましては、先ほど吉波委員からご質問がありました独自規定、それの運用をまず決めていく必要があるかなというふうなことで、歩道整備に関する整備方針と言いますか、ガイドラインとかマニュアル的なものを今後作成していく必要があると考えてございます。  そういったものを定めた上で、例えば路線の重要度であるとか車の量、歩いておられる方の量とか、そういったものを総合的に勘案しながら基準を定めてまいりたいと考えております。 72 ◯白本和久委員長 中谷委員。 73 ◯中谷尚敬委員 21条の道路の縦断勾配、生駒は坂道が多いですから、急なところもあると思いますねんけど、その基準が最大で12%になっていますけど、これ、もう少し緩和すると言うか、勾配を急な勾配に考えることはないわけ。 74 ◯白本和久委員長 増田課長。 75 ◯増田剛一事業計画課長 中谷委員ご指摘のとおり、生駒市内には急勾配な道路が数多くございます。市の地形上、生駒山とか矢田丘陵ということで、山腹部分とかふもと部分には12%以上の縦断勾配を持つ道路はやっぱり多数ございます。これまで、そういった急勾配を持つ路線でも、当然、事業を行っておりまして、これまでは道路構造令の中に柔軟規定と呼ばれるそういう特例規定がございまして、それを用いて、例えば縦断勾配であるとか道路のカーブのところの曲線の半径とか、そういったものを現地の状況に合わせて新築なり改築なりというのを行ってまいったところでございます。  本条例におきまして、137ページの方をちょっとお願いいたします。  137ページの一番下段のところに、第40条で、小区間改築の場合の特例というのがございます。137ページの下段から138ページにかけまして、例えば道路の交通に著しい支障がある場合であるとか、例えば、第2項によりますと、道路の交通の安全の保持に著しい支障があるというふうなことで、同様の規定を今回設けておりまして、これからもそういった弾力的な運用を図ってまいりたいと考えております。 76 ◯白本和久委員長 中谷委員。 77 ◯中谷尚敬委員 ということは、例外と言うか、適材適所と言うか、そういうことやね。 78 ◯白本和久委員長 増田課長
    79 ◯増田剛一事業計画課長 はい。 80 ◯白本和久委員長 中谷委員。 81 ◯中谷尚敬委員 分かりました。 82 ◯白本和久委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 83 ◯白本和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。樋口清士議員。 84 ◯樋口清士議員 11条の歩道の緩和措置なんですけれども、当初1.5メーターであったものを2メーター、それを生駒では1.5メーターに緩和するということですよね。そうですよね、要は2メーター以上を緩和するということですね、結論としてね。 85 ◯白本和久委員長 増田課長。 86 ◯増田剛一事業計画課長 はい。 87 ◯白本和久委員長 樋口清士議員。 88 ◯樋口清士議員 多分、構造令が変えられたのは、車いすを想定して、すれ違いというようなことを前提に2メーターというような数字が出てきたんじゃないかなと思うんですけれども、今ここに実状に合わせて1.5メーターというところは理解できなくもないんですが、柵の設置等歩行者の安全のために必要な措置をということになりますと、この1.5メーターというのは、実は車いすと人がちょっと譲り合ってすれ違う幅なんですよね、それができる幅。そこに柵が設けられると、恐らく有効幅員というのは1.5メーターを切ってしまって、そういうこともできなくなるということが想定されるんですけども、この条件を付けてしまうことで問題が出てこないかどうかというのは、どのように考えられていますでしょうか。 89 ◯白本和久委員長 増田課長。 90 ◯増田剛一事業計画課長 樋口議員ご指摘のとおり、今の構造令の2メーターの幅というのは、車いす同士がここですれ違えるということで、そういう占用幅の考え方というのがございます。車いすの幅そのものは約60センチですけれども、それに余裕幅を見て1メーターということで、2メーターということでございます。具体的には、先ほど桑原副委員長のご質問にお答えしましたように、ガイドライン等で定めていくことになると思うんですけれども、やはり、今ある道路の中で、道路の自動車交通量とか、あと、歩行者の量、特にその中でも障がいのある方は車いすなんかに実際乗っておられる方というのがおられると思うので、その辺りを見ながら、用地買収を行わずに、今ある道路を、既存の社会資本と言いますか、ストックみたいな意味合いでもって有効に使うという意味で、基本的には幅を考えていきたいということでございます。  車いすの通行を考えると、やはり2メーターというのが最もふさわしいというふうに考えておりますけれども、そういった生駒市の事情でもって、こういった柔軟規定で対応したいというふうに考えているところでございます。 91 ◯白本和久委員長 樋口清士議員。 92 ◯樋口清士議員 ちょっと聞いていることの答えではなかったかなと思うんですけども、要は1.5メーターになるのは仕方がない部分があると。ただ、1.5メーターの幅というのは、人と車いすのすれ違えることを想定した幅であって、そこに柵を設けたときには、有効幅員が1.5メーターを多分下回って、ひょっとしたら1メーター強ぐらいのものになってしまう可能性がある。そこですれ違いができないというような状況をつくってしまうことになるので、柵を造るというようなことについて、明文化されてしまうことの弊害というのはないのかと。当然、安全ということも考えないといけないんですが、そこの見合いですよね。そこは恐らくガイドラインなりで決められるんだろうとは思うんですけども、要は条例の文章としてこういう文言を書いてしまうことの弊害というのを何らか考慮された上でこれを書いているということなのかどうかということなんです。 93 ◯白本和久委員長 寺西課長。 94 ◯寺西清幸土木課長 今の柵の件なんですけども、歩道の設置につきましては、柵で仕切ったりとか歩車道のそういった分離する、よう言います縁石というのがあるんですけども、そういった形で分離するとか、いろんな方法があると思いますねんけども、あくまでもこれは柵の設置等ということで、車道と歩道を分離する方法というふうに書いているものでございまして、柵を設置しましても、基準としましては1メーター50の有効幅員はとれるような形では考えていかなあかんかなというふうには思っておりますけども、その辺はまた、ガイドラインとかの中で、有効というような文言とか、そういった形で入れましてやっていきたいなと思います。  特にこれはあくまでも小区間というような位置付けでございますので、やはり基準としましては2メートルを確保できるような形では考えていきたいなというふうには思っております。以上でございます。 95 ◯白本和久委員長 樋口清士議員。 96 ◯樋口清士議員 こういう個別の生駒市の独自の基準というのを設けられて、先ほど、一番最初のところで、稲葉部長は国の基準をそのまま条例にしているのでというようなことも説明としてあったかと思うんですが、やはりこれは生駒市として条例で基準を決めているという作業ですわね。その作業に対しては、やっぱり、ある程度と言うか、市民に意見を求めるということはしておく必要があるんじゃないかというふうにも思うわけです。パブコメの手続条例の中でその案件に該当しないという市の見解ではありましたけれども、私は十分にそこは該当する案件ではないのかというふうに思います。答えは求めません。以上です。 97 ◯白本和久委員長 他にございませんか。成田議員。 98 ◯成田智樹議員 同じ11条の5項なんですけど、「歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする」と書かれていますけれども、具体的にはどのような基準がございますでしょうか。 99 ◯白本和久委員長 増田課長。 100 ◯増田剛一事業計画課長 特に基準というのは先ほど申しましたガイドラインの方で定めていくものと考えておりますけれども、一般的に言いますと、やっぱり、歩行者の方向、歩かれる方向であるとか交通の量、それから、先ほど樋口議員のご質問にありましたように、例えば車いすの方が多く通られるといったようなことで、路線ごとに考えていくものと考えております。 101 ◯白本和久委員長 成田議員。 102 ◯成田智樹議員 一般質問をさせていただきましたけれども、通学路の安全というのが、非常に今、注目と言うか、非常に重要な課題となっておりますけれども、そういったことも含めて、この交通の状況を考慮されるということでございますか。 103 ◯白本和久委員長 増田課長。 104 ◯増田剛一事業計画課長 基本的にはそのように考えております。 105 ◯白本和久委員長 成田議員。 106 ◯成田智樹議員 道路整備に当たって、特に歩道整備、整備済みが28%ということでお話がありましたけれども、ほとんど進んでいないと、非常に危ない、歩道が無い道路もたくさんあると思いますので、ちょっときちんとこの辺のことを決めていただいて、計画的に整備をよろしくお願いいたしたいと思います。以上です。 107 ◯白本和久委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 108 ◯白本和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第98号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 109 ◯白本和久委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第98号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 110 ◯白本和久委員長 (3)議案第99号、生駒市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。  再度、理事者から説明を受けることといたします。稲葉部長。 111 ◯稲葉明彦建設部長 それでは、議案第99号、生駒市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について、ご説明いたします。  議案書の140ページから155ページをお願いいたします。  この条例も、先ほどの条例と同様に、地域主権改革一括法が施行されたことに伴い、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法の第10条第1項が改正されまして、道路管理者は、特定道路の新設又は改築を行うときは当該特定道路を移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する主務省令で定める基準に適合させなければならないとされ、同条第2項では、条例は主務省令で定める基準を参酌して定めるものとすることとされました。このことに伴いまして、主務省令でございます移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令に準じまして、新たに当該条例を制定するものでございます。  なお、この条例が適用されます特定道路とは、いわゆる生活関連施設を結ぶ道路のうち、高齢者、障がい者等が、通常、徒歩で利用する道路を国土交通大臣が指定した道路を言いますが、本市にはございませんので、現在のところ、この条例が適用されるものでございませんが、しかしながら、法の10条第3項で、道路管理者はその管理する道路を道路移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないという努力義務規定があることから、現在、適用される特定道路が無い地方公共団体でも条例を制定する必要があるという国の技術的助言によりまして、この条例を制定するものでございます。  この条例の施行日は平成25年4月1日としております。  以上、よろしくご審査賜りますようお願いいたします。 112 ◯白本和久委員長 本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。桑原副委員長。 113 ◯桑原義隆副委員長 特定道路が現状無いというのは分かったんですけども、やっぱり生駒はそれぞれのところで急坂というのが非常に多いですよね。私もよく見かけるんですけども、障がい者さんのみならず、高齢者で手押し車を押しながら歩いておられる方がおって、道路が傷んでいたら大変なんだろうと思いますが、上りはまだしも、下りのときに非常に苦労されている光景をよく見かけます。そういう場合、この条例、私もずっと読んでいたんですけども、そこの急勾配のところに、手すりと言うか、柵と言うか、そういうものの設置といった工夫はできるようになるんですかね。 114 ◯白本和久委員長 寺西課長。 115 ◯寺西清幸土木課長 特にこの条例に関してはそういう手すりという明記はないんですけども、現状としまして、生駒市内に、勾配のきつい坂道、それから階段等も結構ございます。特に最近、やはり高齢化というようなことで、地元の方から階段に手すりを付けてほしいとか、そういった勾配のきついとこに手すりを付けてほしいとか、そういった要望もございまして、できるだけ要望にこたえさせてもらうような形で今現在も実施しておりますので、現場に合わせてそういった対策は講じていきたいなとは思っております。 116 ◯白本和久委員長 桑原副委員長。 117 ◯桑原義隆副委員長 はい、分かりました。 118 ◯白本和久委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 119 ◯白本和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 120 ◯白本和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第99号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 121 ◯白本和久委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第99号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 122 ◯白本和久委員長 (4)議案第100号、生駒市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。  再度、理事者から説明を受けることといたします。吉岡部長。 123 ◯吉岡源裕都市整備部長開発部長 それでは、議案第100号、生駒市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定につきまして、ご説明を申し上げます。  議案書の156ページから166ページをお願いいたします。  本条例につきましては、同じく地域主権改革一括法によりまして、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正されまして、これまで移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令により全国一律に定められておりました都市公園における特定する公園施設の新設、増設又は改築を行うときに適合させなければならない構造基準につきまして、公園管理者が省令の基準を参酌して条例で定めることとなったため、新規に制定するものでございます。  条例の内容につきましては、高齢者、障がい者等の安全かつ円滑な移動を確保するため、国で定めた省令の妥当性を十分検討した結果、省令を適切に活用することで、市の特性を踏まえた整備が可能であることから、省令と同じ基準を適用いたしております。  156ページ第4条から、それぞれの公園施設の設置基準をうたっております。  なお、施行日につきましては、平成25年4月1日からとさせていただいております。  以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。 124 ◯白本和久委員長 本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。中谷委員。 125 ◯中谷尚敬委員 これ、特定公園施設、ちょっと具体的にどこか教えてくれるかな。 126 ◯白本和久委員長 高橋課長。 127 ◯高橋一之公園管理課長 特定公園施設と言いますのは、園路、広場、屋根付き広場、休憩所、管理事務所、野外劇場、野外音楽堂、駐車場、便所、水飲み・手洗い場、掲示板、標識の12施設でございます。 128 ◯白本和久委員長 中谷委員。 129 ◯中谷尚敬委員 その12施設が無かったら駄目ですか。 130 ◯白本和久委員長 高橋課長。 131 ◯高橋一之公園管理課長 いえ、そういうことではございません。 132 ◯白本和久委員長 中谷委員。 133 ◯中谷尚敬委員 そしたら、言うたら、生駒にある街区公園でも、ほとんどそれに適合するということですか。 134 ◯白本和久委員長 高橋課長。 135 ◯高橋一之公園管理課長 一つ一つの公園をとりまして、こういうものがありますと今ご説明させていただいたものが設置されておりますので、あるんですが、なかなかこの基準どおりにはなっていないものもございます。 136 ◯白本和久委員長 中谷委員。 137 ◯中谷尚敬委員 ちょっと意味が分かれへんけどね。それやったら、生駒市独自で決めると言うか、そういうことは考えなかったんですか。 138 ◯白本和久委員長 高橋課長。 139 ◯高橋一之公園管理課長 今までも省令に基づいてやらせていただいておりまして、問題も出てきておりませんので、その省令どおりで今回も条例化させていただいたということでございます。 140 ◯白本和久委員長 中谷委員。 141 ◯中谷尚敬委員 参考までに、他市の状況と言うか、他市も国に準じてしておられるんですかね。 142 ◯白本和久委員長 高橋課長。 143 ◯高橋一之公園管理課長 12市に聞いておりますけども、12市とも省令どおりということで聞いております。
    144 ◯白本和久委員長 中谷委員。 145 ◯中谷尚敬委員 はい、分かりました。 146 ◯白本和久委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 147 ◯白本和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。樋口清士議員。 148 ◯樋口清士議員 1点、今、基準どおりにできていないところがありますということをおっしゃっていたんですけれども、改築という作業は、多分、今後出てくるだろうと思うんですけども、そういうところを見計らってこの基準に合わせていくというようなことで考えておられるのかどうか。もちろんそうしないといけないということですけども、今、不適合の部分、これに対しての今後の取扱いと言うか、考え方みたいなものがもしありましたら。 149 ◯白本和久委員長 高橋課長。 150 ◯高橋一之公園管理課長 今、私どもで楽々アプローチ事業というのを平成14年度からやらせていただいておりますねけども、それは省令に基づいて順次やらせていただいておるんですが、どうしても地形上できないという公園もございます。そやから、それについてはちょっと今度どうしていくかというのを検討せなあかんのですが、今、計画的には、平成27年までは、順次、改築をやっていく予定になっております。 151 ◯白本和久委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 152 ◯白本和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第100号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 153 ◯白本和久委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第100号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 154 ◯白本和久委員長 (5)議案第101号、生駒市風致地区条例の制定についてを議題といたします。  再度、理事者から説明を受けることといたします。吉岡部長。 155 ◯吉岡源裕都市整備部長開発部長 続きまして、議案第101号、生駒市風致地区条例の制定について、ご説明申し上げます。  議案書の167ページをお願いいたします。  風致地区につきましては、本市では、生駒山の山頂からすそ野の範囲で生駒山風致地区が制定されており、現在、奈良県風致地区条例に基づき、風致地区内における建築物や工作物の新築、改築、増築、移転や宅地の造成、木の伐採など、一定の行為に対し奈良県知事の許可が必要となっております。  この風致地区の許可の権限につきましては、同じく地域主権改革一括法が施行されまして、奈良県から風致地区を有する各市及び町に許可等の権限が移譲されることになり、生駒市風致地区条例の制定が必要となったため、今回、議案を上程させていただくものでございます。  また、今回の条例につきましては、奈良県下の風致地区を有する市及び町が、来年4月施行に向け、奈良県との協議のもとに統一的に進めているところでございまして、奈良県風致地区条例を踏襲した市条例の制定となっております。  なお、施行期日は平成25年4月1日とさせていただいております。  以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。 156 ◯白本和久委員長 本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。中谷委員。 157 ◯中谷尚敬委員 これも県の今までの条例と一緒やけど、この際やから独自で基準を設けるという考えはなかったんですか。 158 ◯白本和久委員長 中井課長。 159 ◯中井宏みどり景観課長 ご存じのとおり、これは国の政令によります権限移譲でございます。したがいまして、権限移譲を受ける各市、各町、県条例を引き継いで実施し、統一した運営をするということで、独自の基準を定めることはいたしませんでした。 160 ◯白本和久委員長 中谷委員。 161 ◯中谷尚敬委員 分かりました。  県から権限移譲、この件だけやなしに、いろんなことがあると思うんですけど、それに対処する事務量が増えますわね、必然的に。その体制はできているんですか。 162 ◯白本和久委員長 中井課長。 163 ◯中井宏みどり景観課長 体制ということでお聞きをいただいておりますが、7月の異動によりまして、1名、風致担当ということで強化をいただいておりますので、それでもって頑張ってやってまいりたいと、このように考えております。 164 ◯白本和久委員長 中谷委員。 165 ◯中谷尚敬委員 他の建築確認でも、今、建築確認は民間業者にできるということで、ちょっと事務量も減っているのかと思うねんけれど、それでも大変やと思いますので、そう言わはるねやったら頑張ってください。結構です。 166 ◯白本和久委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 167 ◯白本和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。樋口清士議員。 168 ◯樋口清士議員 先ほど、独自のことは考えずに、他市との統一的な運用をということでおっしゃっていましたけれども、それやったら、市で決めるということの意味がもう一つないんじゃないのかなというふうにも思うわけです。この規制基準に関して、特段、今、問題だ、あるいはもっと厳しくせよというような意見というのは、何か把握はされているんですか。 169 ◯白本和久委員長 市長。 170 ◯山下真市長 ちょっと、さっきの担当課長の答弁と私、考えが違いまして、むしろ樋口議員の意見に近いんですけれども、権限移譲になったわけですから、必ずしもよそと統一的に運用するという必要性は逆にないわけでございまして、本市独自の規定を考えていってもいいと思います。ただ、まずは県条例どおりにこの条例を運用してみて、その運用の中で、いろいろ、ここはこうした方がいいんじゃないかとか、そういうのが実際、現場レベルで出てくると思いますので、そういった段階で独自に変更する必要性が感じられた場合には、改めて条例の改正ということで提案させていただきたいと思っておりますが、権限移譲になったわけですから、独自の運用を考えていくべきというのは、議員ご指摘のとおりかと思います。  現在、何かそういうことで言ってきているかどうか、ちょっとお願いします。 171 ◯白本和久委員長 中井課長。 172 ◯中井宏みどり景観課長 現在、そういう声は聞いておりません。 173 ◯白本和久委員長 樋口清士議員。 174 ◯樋口清士議員 先ほど、議運の中で、市長が、県の条例をそのまま引き継いで、変化がないからパブコメをとらなかったという発言がありましたけれども、逆に変化がなくていいのかどうかを問うていかないといけない。その中で、今申し上げたような、何か問題があるとか、規制強化せよとか、あるいはもう少し緩めよというような意見が出てきて、結果として独自の基準というのを設けていくこと、そういう作業につながっていくんじゃないかと思うんですね。ただ、今、市長からは、今後いろいろ問題点を運用しながら見定めて、その上で市独自の基準を設けていきたいというようなこともおっしゃられておりましたので、その段階では恐らくパブコメもしというようなことになってくるというふうに思いますが、県の風致地区条例、奈良県は結構厳しくやっている部分があります。ただ、その中で運用上いろいろ問題が出ているとは思うので、そこを確認していただいて、是非、生駒市独自の条例というものに仕上げていっていただきたいというふうに思います。意見です。 175 ◯白本和久委員長 角田議員。 176 ◯角田晃一議員 今、県条例をそのまま権限移譲というお話で、これに、他の条例もそうなんですけれども、県のフォローアップ、今の生駒市の体制から考えて、この辺はフォローアップしてもらいたいとか、これからの話でありますけれども、何かその辺、この段階で考えておられるような部分がありましたら教えてください。 177 ◯白本和久委員長 中井課長。 178 ◯中井宏みどり景観課長 4月1日からうちの方で権限移譲で事務を進めてまいるわけでございますが、スタート当初に関しましては、許可に関する件につきましては、奈良県の風致地区条例に基づく許可の審査指針等がございますし、それについてのレクチャーも受けながら指導の方をしてまいりたいと、このように考えております。 179 ◯白本和久委員長 角田議員。 180 ◯角田晃一議員 そういう意味で、今まで県がやっておられましたから、その専門性というようなものも県はいろいろ持っておられると思うし、それを有効活用して、この条例の推進に努めていただきたい。これは意見だけ言っておきます。以上です。 181 ◯白本和久委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 182 ◯白本和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第101号は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり) 183 ◯白本和久委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第101号は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 184 ◯白本和久委員長 (6)議案第86号、平成24年度生駒市一般会計補正予算(第4回)の当委員会関係分を議題といたします。  再度、理事者から説明を受けることといたします。稲葉部長。 185 ◯稲葉明彦建設部長 それでは、議案第86号、平成24年度生駒市一般会計補正予算(第4回)の建設部の所管に係るものにつきまして、ご説明いたします。  議案書の14ページをお願いします。  14ページ上段の第2表、繰越明許費でございます。このうち、款、土木費、項、道路橋梁及び河川費でございます。  まず、企業誘致関連道路整備事業でございますが、北田原南北線道路整備工事第2工区におきまして、施工に必要な用地取得に不測の日数を要したことから、工事の年度内完成が見込めないため、工事費として6,600万円の繰越しをお願いするもので、来年10月末の竣工を予定しております。  次に、道路新設改良事業でございますが、元町菜畑線道路改良工事におきまして、設計業務において都市計画道路の見直し作業の調整に日数を要したことから、工事の年度内完成が見込めないため、工事費として1,500万円の繰越しをお願いするもので、来年6月末の竣工を予定しております。  次に、河川水路改修事業でございますが、松ヶ丘通り線排水管整備工事におきまして、施工に必要な関係権利者との協議及び設計業務に不測の日数を要したことから、工事の年度内完成が見込めないため、工事費等として3,270万円の繰越しをお願いするもので、来年8月末の竣工を予定しております。  続きまして、同じページの下段の第3表、債務負担行為補正、変更の欄をお願いいたします。  生駒市の委託を受けて生駒市土地開発公社が行う公共用地先行取得事業における債務負担行為の限度額を4,390万円増額いたしまして、1億5,090万円にするもので、これにつきましては、企業誘致関連道路整備事業及び学研北生駒駅周辺まちづくり関連道路整備事業の用地取得におきまして国の社会資本整備総合交付金を活用しておりますが、24年度、今年度の交付額が要望額に達しなかったことから、公社で先行取得し、来年度、国の交付金を活用して生駒市が買い戻すべく、債務負担行為の限度額を増額するものでございます。  以上、よろしくご審査賜りますようお願いいたします。 186 ◯白本和久委員長 本案について、委員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。中谷委員。 187 ◯中谷尚敬委員 繰越明許費で、企業誘致関連道路整備事業、今、部長の方から説明あって、理解はできるんですけど、南北線、どういう理由で遅れて10月になるのかなということをもし言えるんやったら。プライバシーで言われへんねやったらあれやけど。 188 ◯白本和久委員長 寺西課長。 189 ◯寺西清幸土木課長 今回の2工区の分なんですけども、これがちょうど北田原の準工の工場が建っている部分の道路の拡幅の部分でございまして、この分につきまして用地取得の交渉等を重ねておりまして、ようやく用地の取得が完了しましたことによりまして、今回、工事をさせていただくということでございますねんけども、9カ月ほどの工期がございますので、今からの発注で年度を越えるというようなことで、繰越しのお願いをするものでございます。 190 ◯白本和久委員長 中谷委員。 191 ◯中谷尚敬委員 買収はうまいこといったということやね。 192 ◯白本和久委員長 寺西課長。 193 ◯寺西清幸土木課長 はい、そういうことでございます。 194 ◯白本和久委員長 中谷委員。 195 ◯中谷尚敬委員 市全体のことを考えて、今、他の課で、企業誘致、一生懸命いろいろコマーシャルして、企業、来てくださいよと。それを来てもらうためには、やっぱりそういう整備は早くしなかったら。相手があることやからそれは分かるねんけれど、工事でも、ちょっとでも早くしていただけたらなと思います。結構です。 196 ◯白本和久委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 197 ◯白本和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員による質疑を終結いたします。  次に、委員外議員による質疑に入ります。  質疑等ございませんか。              (「なし」との声あり) 198 ◯白本和久委員長 質疑等ないようでございますので、これにて委員外議員による質疑を終結し、本案を採決いたします。  お諮りいたします。  議案第86号の当委員会関係分は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。              (「異議なし」との声あり)
    199 ◯白本和久委員長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会といたしましては、議案第86号の当委員会関係分は原案のとおり可決することに決定しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ 200 ◯白本和久委員長 2、その他。  当委員会の所管事項について、委員の発言を受けます。中谷委員。 201 ◯中谷尚敬委員 再開発の事業の進捗状況と、それと工事に伴う何かトラブル等は聞いておられませんか。 202 ◯白本和久委員長 北田課長。 203 ◯北田守一地域整備課長 まず、再開発事業の進捗状況でございますけれども、再開発事業につきましては、本年3月に施設建築物、本年7月にデッキの道路工事に着手され、現在、順調に工事は進めているところでございます。このまま順調に工事が進みましたら、当初の予定どおり、平成25年12月には施設建築物の工事が完了しまして、平成26年春には施設全体のグランドオープンができるものと予定しております。  もう1点の工事に関する問題点ということでございますけれども、現在、松ヶ丘通り線からの大型工事車両とかの出入りの際に、一時的に車の通行に影響を及ぼしているものでございまして、あと、近鉄百貨店さんの月に1度の特商日の際に駐車場が満車になり、一時的に松ヶ丘通り線の通行に若干影響を及ぼしていると。これらにつきましてもあくまでも一時的なものでございまして、また、今後、工事が完了しましたら、そういった渋滞もなくなるものと考えております。 204 ◯白本和久委員長 中谷委員。 205 ◯中谷尚敬委員 今、松ヶ丘通り線の話が出たから、ちょっと聞かせてもらいますけれど、電信柱を移動したりして、少しは拡幅できたと思います。そやけど、それでも狭い、市長さんもあの辺にお住まいやから、毎朝晩、通行されていると思うんですけど、歩行者は、すごく危ない、大きな事故が起こらんのが不思議なぐらい。そやから、物理的にあれ以上拡幅することは無理ですか。 206 ◯白本和久委員長 寺西課長。 207 ◯寺西清幸土木課長 物理的にと言いますか、あの事業につきましては、長年、事業にかかっておりまして、特に法面の部分とかにつきましては、かなり構造的にも難しい工事になる、それから、また期間も長くなる工事、それから用地取得とか、そういったいろんなものもございまして、いったんそこの部分は凍結させていただいているというとこなんですけども、物理的に無理なのかと言いますと、当然、費用とかそういった期間をかければまたできるわけなんですけども、取りあえず事業としましてはいったん今の形で終わらせていただいて、いずれ、また、そういった見直しですか、そういったようなことがございましたら、そういったことも検討していかなあかんかなというふうには思っております。 208 ◯白本和久委員長 中谷委員。 209 ◯中谷尚敬委員 ちょうどあこの部分だけが狭うなってるやんか。だから、手前と奥を拡幅して、あこだけ狭うなってるから。それは分かるねんで、お金が要ることはね。あの法面をやり直そう思うたら大変なことやし、相手がおられることやから分かるけど、何かええ知恵があったらなと思ったので。  それと、先ほどの再開発のとこで、今、工事しているとこから近鉄百貨店へ入る、北から来たら左折して百貨店に入りますね。そやから、月に1回と言われますけど、これから年末にかかったら、かなりの人が、あこ、入らはるわけや。すっと入れたら、ガードマンも立っているからええねんけれど、それが並んできたら大変な渋滞を起こすし、そやから、安全対策も、それはどこに言うたら、市、関係ないというたら関係ないか分からへんけれど、あのガードマンは近鉄さんが立たせているのかな。分かるか。 210 ◯白本和久委員長 北田課長。 211 ◯北田守一地域整備課長 松ヶ丘通り線沿いに立っているガードマンにつきましては、再開発事業の中で立っていただいております。 212 ◯白本和久委員長 中谷委員。 213 ◯中谷尚敬委員 その辺が微妙やねんな、入り口のとこへ立ってはるわけやな。再開発の工事と近鉄百貨店の地下駐車場へ入る入り口のとこ。そやから、それは、もし再開発が立たせているねやったら、やっぱりもう1人立たなあかんわ。ほんで、連携をとらな、そっちに工事の入り口ありますわね、入り口のとこにガードマン立ってはるねんで、1人。こっちのガードマンと連携がとれてないから、そら、ぷっぷぷっぷクラクションを鳴らしてね。それと、前の1期の再開発のビルありますわね、アントレいこま2)か。あこの業者が入っているとこでも、積み降ろしがすごいねんね。あこ、一時停車場か何か造っているけど、何かあこの商店のために造っているみたいな感じで。僕、前にも言うたか分からへんけれど、確かに区分はあこのマンションの持ち物か分からへん、あこにいっぱい荷物を置かれたら、歩かれへんわけや。あこの区分で歩道と切ってあるのは分かるねんけど、その辺のことを前、僕か誰か質問されたときに、質問していなかったか分からへんけれど、あれは組合のものやから、あこの業者のものじゃないから、ちょっと何か言うてもらわな、当たり前のようにあんだけ道をとって、また、その積み降ろし、段ボールは置いてある、大変やねんね。こっち側は工事しているから、先も工事しているから危ないでしょう。何か起こってからやったら遅いから、もし何か適切な指導ができるんやったらしていただきたい。これは要望でございます。 214 ◯白本和久委員長 他にございませんか。桑原副委員長。 215 ◯桑原義隆副委員長 ちょっとふろーらむのことでお聞きしたいんですが、この前、防災訓練があって、真弓小学校へ行ったんですが、ふろーらむというのは、すばらしいリンゴ園があったり花壇があるということで、すごいなと。あそこでいろいろ講習を受けた人がそれぞれの地区へ戻ってボランティア活動をしているということも、ああ、なるほどなと思って理解できて、非常にすばらしい活動やなというふうに思っていますが、今、それを思ってから何回か広報を見ますと、毎月だと思うんですけど、寄せ植えの講習がずっと載っているという感じがするんですが、他にもいろいろそういった市長が目指す生駒市の魅力づくりの一端を担うような講習はされているんでしたか。 216 ◯白本和久委員長 西川所長。 217 ◯西川治花のまちづくりセンター所長 23年度の実績でございますけれども、ただ今おっしゃいました広報いこま、ふろーらむの教室ということでご案内させていただいている教室は23回ございます。寄せ植え教室などが7回、フラワーアレンジメントが6回、そして、テラコッタを作ろうという、素焼きの植木鉢です、これが3回、それから親子の教室、これが2回、そして講座型の講習会が2回、そして生け花1回、そして門松作りの教室1回、そしてサギソウを育てようという教室1回、合わせて23回というような内容になってございます。ちなみに、受講された方は491名ということでございます。 218 ◯白本和久委員長 桑原副委員長。 219 ◯桑原義隆副委員長 すごい講座をやっているということで非常に心強いんですけども、受講者が491名と今おっしゃいましたか。 220 ◯白本和久委員長 西川所長。 221 ◯西川治花のまちづくりセンター所長 はい、23年度の実績でございます。 222 ◯白本和久委員長 桑原副委員長。 223 ◯桑原義隆副委員長 それだけの講座をされていて491名と聞いて、今度は逆に何かPRとかマンネリ打破という方向も検討されて、受講者が増えるとかあそこに参加する人が増えるというような活動をしてもらうと、緑、花豊かなまちづくりにつながっていくというふうに思いますので、是非そういった講習内容、研修内容を周知するとともに、今の時代に合ったやり方を是非検討していただいて、いいまちづくりに貢献していただきたいと思います。以上です。 224 ◯白本和久委員長 他にございませんか。              (「なし」との声あり) 225 ◯白本和久委員長 なければ、これにて都市建設委員会を終わります。              午前11時55分 閉会              ~~~~~~~~~~~~~~~  生駒市議会委員会条例第29条の規定によりここに署名する。               都市建設委員会委員長   白 本 和 久 ▲このページの先頭へ Copyright 2004 by Ikoma Municipal Assembly. All rights reserved....